利益相反管理方針

GI キャピタル・マネジメント株式会社(以下、「当社」といいます。)は、金融商品取引業等に関する内閣府令第70条の3第1項第3号の規定に従い、 お客様の利益を不当に害するおそれのある取引(以下、「利益相反取引」といいます。)を適切な方法により特定・類型化し、お客様の保護を適正に確保するために利益相反取引を管理する体制を利益相反管理体制として策定いたしました。
当社は、法令等に従い、当社の利益相反管理方針の概要をここに公表いたします。

  1. 利益相反取引
    利益相反取引とは、金融商品取引法第36条第2項に定める当社が行う取引に伴い、お客様の得られる利益を不当に害するおそれのある取引をいいます。
  2. 利益相反取引の特定・類型化
    当社は、利益相反をあらかじめ、以下のとおり特定・類型化します。
    ①有価証券に係るお客様の潜在的な取引情報を知りながら、当該有価証券について、お客様に推奨・販売する又は自己勘定取引を行う行為
    ②自己勘定において保有する有価証券について、お客様に推奨・販売する行為
  3. 利益相反の管理方法
    当社は、以下に掲げる方法を適宜選択、又は組み合わせることにより、利益相反を管理いたします。
    ①お客様の利益相反取引の条件又は方法の変更
    ②お客様の利益相反取引の中止
    ③利益相反の状況についてのお客様への開示
    ④その他、取引に応じた適切な方法
  4. 利益相反の管理体制
    当社は、利益相反管理態勢の整備及びその運用等に関する事項を統括する者として、利益相反管理統括者を設置するとともに、適切な利益相反管理を遂行するため、利益相反管理部署を設置するものとします。なお、当社の利益相反管理統括者は、内部管理統括責任者とし、利益相反統括部署は業務部とします。利益相反管理部署は、利益相反管理に必要な情報を集約するとともに、利益相反取引を特定し、利益相反管理を的確に実施いたします。また、利益相反管理の有効性を適切に検証し、改善してまいります。また社内検査部門による該当部門の定期的検査を実施します。
  5. 利益相反取引管理の対象となる会社の範囲
    利益相反取引管理の対象となる会社は、以下のとおりとします。

GI キャピタル・マネジメント株式会社
以上平成21年6月1日制定
22年7月23日改定